2005-05-12 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
第三に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等の規制緩和で需給調整規制を廃止し、事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届出制に改めることになります。
第三に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等の規制緩和で需給調整規制を廃止し、事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届出制に改めることになります。
第二に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等について、需給調整規制を廃止し事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届出制にすることを内容とする規制緩和を実施することとしております。 第三に、入出港に係る規制を必要最小限とし、かつ、国際的整合性を確保する観点から、夜間入港規制を廃止することとしております。
活性化を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国際競争力の強化のために特に重要な港湾を指定特定重要港湾として指定するとともに、この港湾の国際コンテナ埠頭の運営者に対する港湾に係る行政財産等の貸付制度及び無利子資金の貸付制度を創設すること、 第二に、各港湾の入出港届の様式を国土交通省令により統一すること、 第三に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等
反対理由の第二は、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等の規制緩和は、最低限の賃金の確保さえできないなど、今でも深刻な港湾労働者の雇用、労働条件を一層悪化させるおそれがあるからです。 なお、今後の港湾行政は、特定の港湾、ターミナルの規模を新たに拡大する投資ではなく、全国各地にある既存の港湾ストックを有効活用すべきであることを指摘し、討論とします。
第二に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等について、需給調整規制を廃止し事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届け出制にすることを内容とする規制緩和を実施することとしております。 第三に、入出港に係る規制を必要最小限とし、かつ、国際的整合性を確保する観点から、夜間入港規制を廃止することとしております。
そこで、連携をしてという中で、港湾管理者、そして貨物の取扱いのバースの管理者、本当にそれぞれ責任者いるわけですけれども、そういう中にはやはり第三者機関の人たちもたくさんいるわけですよね、検数とか検定だとか。そういう人を含めて連携をしてこの安全対策を図っていくという考え方をされているということでしょうか。
○政府参考人(鷲頭誠君) 近年、コンテナ化の伸展などによりまして、先生先ほども御指摘ございましたとおり、物流構造が大きく変化する中で検数事業そのものが全体的に減少しまして、全日本検数協会におきましても、この十年間で売上げ二百八十億円あったものが百億円も減少するというような極めて厳しい状態になっております。
次に、私は、国土交通省が監督官庁になっています全日本検数協会神戸支部の問題についてお伺いします。 全日本検数協会は、船舶で輸出入する貨物の個数や破損状況などを船舶会社や荷主の代行として、国際貿易の公正な取引、危険物などを水際で監視する、そういう国民生活の安全を守るという非常に公共性の高い仕事をしている公益法人です。
他に同じような仕事をしている特殊法人と私は比べてみても高いなと思ったんですが、例えば同じ検数業務をしています日本貨物検数協会の会長の役員報酬は千九百八十万円です。地裁判決でも言っているように、労働者賃金カットとは大きな不均等がある、これは明らかだと思いますね。
○安恒良一君 そうすると、港湾で指定されていない業種というのは検数、鑑定、検量、警備、こんなものですね。あとはもう全部指定されているというふうに考えていいですか。
その中では「輸出貨物代金 輸出契約の履行により輸出者が取得する債権の総額(当該輸出者が当該債権の総額から当該輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、検数料その他の輸出に附帯する手数料の金額(その金額が妥当なものに限る。)を差し引いて受領する場合は、当該金額を差し引いた残額)をいう。」
検数あるいは検定などもだんだん人員整理をかなりやってきておりますし、ほかの船内、沿岸も同様であります。 そういう中で今度青函トンネルができて、カー トレーン構想というものが今度出て、全部トンネルを通して陸上で貨物が輸送されるということになりますと、ますます海上貨物が陸上の方に移っていく。とすれば、なおさら港湾というものは、港は寂れていく、こういうふうに私どもも憂慮をしているところであります。
それからもう一つは、総括管理行為という、今でもコンテナ基地なんか行われていますけれども、そこにはもう既に検数あるいは検定等の労働者が出向しているわけであります。
現状をちょっと申し上げますと、二種、四種の統合問題が国会に提案されてこのような審議をやられている最中に、例えば港湾運送事業法の職種の範疇にあります検数業種のところでは、既に数百名にわたる希望退職が出されて今労使間で紛争が起きているのが実態であります。さらに、現業労働者の中でアンケートをとってみますと、非常に多くの労働者が雇用の不安を訴えておるのが実態であります。
結局これは、大手の会社はなるべく流通経費を少なくしたい、検数の関係でも省きたいというわけでありまして、そういう節約、節約という見地で、認可運賃についても結局ダンピングするという材料になって、ここらあたりはもともと港湾の労働者が職域としていた分野でありますから、船に積んでいく以上は港湾の労働者の職域という形できちっとした指導をすべきであるというように要望をしておきたいと思うわけであります。
検数だって日本貨物検数協会、それから全日本検数協会がそれぞれ内陸地区におきますコンテナ貨物の検査を出張してやっています。いただいた資料によりますと、これは余り多くありませんが、月間五万三千五百四十四トン、大体年間の総扱い量の約一%くらいですか、こういう実態ですか。
内陸部におけるコンテナのバンニングあるいはデバンニングという作業につきましても、港湾の会社あるいは検数、検量という方々がいろいろな形で出ていっているというのが実態でございます。
○伊藤(茂)委員 最後に、税関業務に関連をいたしまして、検数問題について質問をさせていただきたいと思います。 御承知のとおりに、港の状況は急激に変わっておりまして、コンテナ化、技術革新というさまざまな変化の中で、非常にたくさんの港に働く労働者が職を離れていくというふうな状態が顕著にあらわれているわけであります。
御指摘のとおり、私ども税関の立場から申しますと、制度としては積数というものに私ども直接かかわる立場にございませんで、船側と荷主側との受け渡しの書類というものを抜け荷防止という観点から税関がチェックをしておるということでございまして、荷主なり船側が検数人をその場合に使うか使わないか、これは前から使わないという例もあったようでございまして、最近特に荷主側がこの検数人の立ち会いを拒否しておるというようなことでもないのではなかろうかという
○伊藤(茂)委員 関係者から聞いてみますと、木材の船おろしの場合に無検数の場合が非常にふえているようであります。いろいろと各港の検数をしている場合、それから無検数でやっている場合という資料も調べてみましたが、検数なしならばそこでは検数人の仕事はなくなる、そういう状態があるように聞くわけでありますが、これらを一体どうするのか。
○目黒今朝次郎君 いまのところ検数業者の離職者はごくわずかであるけれども、大勢としては内部配転その他で対応している、こういうことでありますが、五十七年度の住宅建設の関連などもありまして、非常に瀬戸際に追われている、こう思うんであります。したがって検数業関係の雇用、倒産などについても前もって事前の対策を十分やってもらいたい、こう思うんですが、港湾局どうですか。
○政府委員(関英夫君) 木材の輸入減少に伴いまして、検数業、特に大阪におきます検数業におきまして雇用調整を実施したいというようなお話がございまして、昨年九月一日から木材を扱う検数業につきまして指定をいたしました。
それで、この前ちょっと落とした検数業者の倒産があるのか、あるいは検数業者の解雇とか、そういう関係があるのか。これは運輸省と労働省両方に検数業者の動向について説明願いたい、こう思います。
本来ちゃんと荷主と元請との間では、きちんと検数もやらにゃいかぬわけでしょう。中身も確認せにゃいかぬのですけれども、大体そんな手間は省いて、そのまま走っているわけです。だから、どんなことが起こっているかといいますと、この間九月の十七日に神戸港に入ったアメリカ船のプレジデントトルーマン号というのだそうですけれども、ここからダウケミカルの輸入化学品を積んで走っていたわけです。
○浜野参考人 香川県の場合には、汚染されたと思われたワカメにつきましては、全部摘採をいたしまして、廃棄処分にいたしまして、損害の対象として、三菱側立ち会いの上で検数をいたしまして、後刻その金額を決定するわけでございます。
港湾事業は、元請、船内、はしけ、沿岸、いかだ、検数、鑑定、検量の事業種別がございまして、 〔主査退席、副主査着席〕 四十八年度末現在、全国で九十五港の事業者数が約千六百事業者となっております。非常に中小企業が大部分の点は、いま先生のおっしゃったとおりでございます。
そのような関係からまいりまして、三月二十二日の時点までにおきまして十三回の中央団交を行ないまして、その間船内なり沿岸なりはしけなり検数なりという業務につきましては特別な専門委員会を十二回行なわせまして、港湾労働における改善策という問題、いま御質問のございました時短等の問題に対しまして、港湾労働というものを魅力ある形に、また秩序ある労働慣習というものを打ち立てるために、そのような方向をこの中央団交においてまとめまして
そのほかに全日本港湾労働組合連合会、全日本倉庫運輸労働組合同盟、全国検数労働組合連合、大阪港湾労働組合、日本海事検定協会職員組合、検定新日本社職員組合など七つの組合が、この港湾労働法の一部改正案に対しては反対の見解を持っておる。だからほとんどの組合が、労働者がこれに反対しておる、こういうふうに見てよろしゅうございますね。
私くどく言いたいのは、検数人の場合に四十六年、足首、ひざの捻挫で数カ月通院、こういうけがをした。それから労働基準監督署の係官が行ったら、足指をつぶす。さらに四十六年秋、日にちははっきりしていないのですが、やはり同じ船で、同じ大東港運で一人死んでおる。それから四十八年まで二年間、指導は全くしなかったとは私は言いませんけれども、こういうちょいちょいした事故があって人が死ぬ。
検数人というのですか、どういう仕事をするか知りませんが、検数人というのがその船へ行ったら、突然合い図もなしに動き出して、ガントリークレーンというものから飛びおりて検数人がけがをしている。その際にも労働安全についてもっとしっかりせねばならぬじゃないかといって抗議をしておるのですが、それが是正をされていない。 それから最近の、本年の三月八日に、これは労働基準監督署の係官が調査に行っておる。
一つは、この十月の港湾局の「方向」という中で、「コンテナ埠頭、サイロ埠頭、その他政令で定める埠頭で私人が保有(借り受けを含む)するものにおける港湾運送事業(検数事業等を含む)を特定港湾運送事業として業種を新設し、次のように規制を行なう」以下、料金については届け出制にするとか、あるいはこういうところでの港湾運送事業経営については保有者の承諾の有無を要件とするとか、幾つかの規制が書いてあります。
そこでは、第三者の検定機関として日本海事協会とか、あるいは日本穀物検定協会、あるいは日本検数協会といったような検量人、検数人というのが、これは港湾運送事業法に基づきまして厳密に検査をいたすわけでございます。したがいまして、ここでどうも中国産と米国産をそれぞれ表示した麻袋をすりかえるということは、まあ通常の場合は、ほとんど技術上不可能であるというふうに私どもは見てまいっておるわけでございます。